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税制上の優遇措置について

個人でご寄附をされる場合

所得税の優遇措置

群馬大学基金への個人からの寄附は、所得税法上の寄附金控除の対象となり、確定申告を行うことにより、税制上の優遇 措置を受けることができます。

寄附金控除には、下記の「税額控除」と「所得控除」の2種類があります。「大学運営全般に係る事業」及び「重粒子線治 療の普及・発展に資する事業」を寄附目的として寄附いただいた場合、「所得控除」を受けることができます。「学生の修学支援に資する事業」及び「学生等への研究等支援に資する事業」を寄附目的として寄附いただいた場合、確定申告 の際に、寄附者の方が、「税額控除」か「所得控除」のいずれか一方を選ぶことができます。「税額控除」は、税率に関係 なく所得税額から直接控除されるため、多くの方にとって、「所得控除」と比較して減税効果が大きくなります。

詳しくはこちらの「寄附金控除額の比較一覧(PDF)」をご参照ください。

※こちらもご参照ください。
文部科学省 寄附金関係の税制についてのサイトへ

1税額控除(「学生の修学支援に資する事業」及び「学生等への研究等支援に資する事業」が対象です。)

個人が寄附金額の一定割合を、所得税額から直接控除することができる制度です。
当該年中の寄附金が2,000円を超えた場合に、所得の40%を限度とし、かつ、所得税額の25%を限度として所得税の控除が受けられます。控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

税額控除の図

※こちらもご参照ください。
国立大学協会 学生修学支援 寄附募集のサイトへ

2所得控除

当該年中の寄附金が2,000円を超えた場合に、所得の40%を限度として所得の控除が受けられます。控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

所得控除の図

※ 税率は所得により異なります。こちらの「所得税の速算表」をご参照ください。

<参考:所得税の速算表>
課税される所得金額 税率 控除額
1,950,000円以下 5% 0円
1,950,000円  ~  3,300,000円 10% 97,500円
3,300,000円  ~  6,950,000円 20% 427,500円
6,950,000円  ~  9,000,000円 23% 636,000円
9,000,000円  ~ 18,000,000円 35% 1,536,000円
18,000,000円  ~ 40,000,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円以上 45% 4,796,000円

※ 「税額控除」と「所得控除」の税額の計算方法については、こちらの「税額の算出例と寄附金による控除額(PDF)」をご参照ください。

個人住民税の優遇措置

自治体の条例で、群馬大学への寄附金が控除対象として指定されている場合、寄附された翌年の1月1日に当該自治体にお住まいの方は、個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の税額控除が受けられます。
控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

【群馬大学への寄附金を条例で指定している自治体】

  • 群馬県
  • 前橋市 / 高崎市 / 桐生市 / 太田市

当該年中の寄附金が2千円を超えた場合は、所得の30%を限度として控除が受けられます。

県民税 控除額=(寄附金額-2,000円)×
市町村民税 控除額=(寄附金額-2,000円)×

※ 寄附した年の翌年1月1日以前に、群馬大学への寄附金を条例指定している自治体の区域外に転居した場合は、転居先の自治体において本学への寄附金が条例指定されていなければ、寄附金税額控除の適用は受けられません。

<参考:軽減額の目安>
課税
自治体
寄附金額
10,000 50,000 100,000 500,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000
軽減額の目安
都道府県(4%) 320 1,920 3,920 19,920 39,920 79,920 119,920
市区町村(6%) 480 2,880 5,880 29,880 59,880 119,880 179,880

(単位:円)

法人でご寄附をされる場合

寄附金の全額を損金に算入することができます。
(寄附額が当該事業年度に係る損金算入限度額を超える場合には、当該損金算入限度額に相当する金額)

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