本学では、本学に資産の遺贈をお考えのみなさまの手続きの便宜を図るために、銀行と協定を締結しております。相続財産目録の作成から遺産分割手続きの実施まで、煩雑な相続手続きを銀行が代行いたします。
遺贈によるご寄附をお考えの場合は、本学担当へお問い合わせ願います。あるいは、下記提携銀行へ直接お問い合わせいただくことも可能です。
なお、本学へご遺贈いただきました財産については、原則として非課税になります。
「遺贈」とは、遺言書をつくり、遺す財産を相続人以外の特定の人や団体に贈ったり、寄附することをいいます。一部またはすべての財産の受取人として、群馬大学を受遺者(遺言によって財産の遺贈を受ける者)としてご指定いただくことにより、群馬大学の学生に対する支援、教育研究の質の向上および社会貢献活動の充実等を図るために、ご遺産を役立てることができます。
大学にご寄附いただいた財産について相続税はかかりません。
相続税申告期限内にご寄附いただければ、本学発行の寄附金領収書を申告の際に税務署に提出されることで相続税は免除されます。
税法上の優遇措置についての詳細はこちらをご覧ください。
1【群馬大学基金】事前のご相談
遺言信託に関する提携銀行をご紹介いたします。
【本学担当】
群馬大学総務部総務課基金係
ご連絡の際は下記のお問合せ先をご参照ください。
【提携銀行】
本学を経由せず、直接下記銀行へご相談いただいても結構です。
東和銀行 リレーションシップバンキング戦略部 (代理:三井住友信託銀行)(提携:山田エスクロー信託)
群馬銀行 資産形成サポート部
三井住友銀行 プライベート・アドバイザリー部 遺言信託業務室
2【提携銀行】遺贈による寄附を含む遺言に関するご相談
遺言をご検討されるにあたってのご意向、相続人・対象となる財産について十分にご確認のうえ、遺言内容についてのご相談をお受けいたします。
銀行への遺言書内容のコンサルテーション及び事前相談は無料です。
3【提携銀行】遺言書の作成
銀行の遺言信託業務に基づき、公正役場にて公正証書による遺言書を作成します。
(遺言書の中で、群馬大学へのご寄附の内容を具体的にご指定いただくことで、ご遺志の実現を確実なものとすることができます。)
※遺言書の作成・保管・遺言執行については、各銀行の定める手数料・報酬(消費税等を含みます)が必要となります。
詳しくは、各銀行にお問い合わせ下さい。
4【提携銀行】遺言書の保管・管理
銀行が遺言書の保管を行い、遺言内容の変更に係わる管理を行います。
※遺言書の保管中は銀行が遺言内容・財産・推定相続人等の異動について、定期的に遺言者ご本人に照会します。
5【提携銀行】遺言の執行
銀行が相続人からのご逝去の連絡を受け次第、遺言の内容を執行します。
6【提携銀行】遺言の執行
銀行が遺贈者のご遺志に従い、相続人等への遺産分配及び群馬大学への寄附を行います。
7【群馬大学基金】ご寄附の受入
ご遺志に従い、群馬大学の諸活動に、大切に活用させていただきます。
お問合せ先
国立大学法人群馬大学
総務部総務課基金係
〒371-8510
群馬県前橋市荒牧町四丁目2番地
TEL027-220-7018
FAX027-220-7012
Mail:kikin[a]ml.gunma-u.ac.jp
*スパムメール防止の為、連絡先のメールアドレスを次のように変えて送信してください。[a]→@