現金ではなく、土地・建物などの不動産や株式などの有価証券といった
現物資産によるご寄附をご検討の方は、群馬大学相談窓口までご相談ください。
なお、資産の種類や状況によっては、お受けできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
個人が不動産や有価証券などの現物資産を法人に寄附した場合には、寄附時の時価でその資産を譲渡したものとみなされ、取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課されます。これを「みなし譲渡所得税」といいます。
平成30年度税制改正により、文部科学大臣の証明を受けた基金において現物資産を管理・活用する場合には、一定の要件のもとで、みなし譲渡所得税の非課税措置を受けることができるようになりました。
本学では、文部科学大臣の証明を受けた「群馬大学現物資産活用基金」を設置しており、ご寄附いただいた現物資産は、この基金において管理・活用いたします。
みなし譲渡所得税の非課税措置を受けるためには、以下の手続きが必要です。



〒371-8510 群馬県前橋市荒牧町四丁目2番地
TEL:027-220-7018 FAX:027-220-7012
Mail:kikin[a]ml.gunma-u.ac.jp
*スパムメール防止の為、連絡先のメールアドレスを次のように変えて送信してください。[a]→@
